会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部 Aizu Fire Department

消防機関へ通報する火災報知設備と自動火災報知設備の連動について

消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準の見直し


病院、有床診療所等で消防法施行令別表第一(6)項イ(1)、(2)に該当する防火対象物の消防機関へ通報する火災報知設備については、自動火災報知設備との連動が義務付けられます。

※上記の消防用設備の設置基準の見直しについては、平成28年4月1日から施行されます。
※既存の防火対象物及び現に新築、増築、改築、移転、修繕または模様替えの工事中の防火対象物におい
 ては、平成31年3月31日までの間は、なお従前の例によること。

※上記改正内容のとおり平成28年4月1日から連動が義務化されることになり
  ましたが、特例措置として平成27年7月1日から消防機関へ通報する火災
  報知設備と自動火災報知設備の連動を認めることとしました。

 なお、不明な点がありましたら、会津若松消防本部予防課または最寄りの消防署までお問い合わせください。

会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部
〒965-0131 福島県会津若松市北会津町中荒井字諏訪前11
TEL:0242-59-1400  E‐mail:fd.soumu.g@119-aizu.jp
FAX:0242-59-1405
  
Copyright(c)2014 Aizu Fire Department.All Rights Reserved.