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消防機関へ通報する火災報知設備と自動火災報知設備の連動について
消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準の見直し 病院、有床診療所等で消防法施行令別表第一(6)項イ(1)、(2)に該当する防火対象物の消防機関へ通報する火災報知設備については、自動火災報知設備との連動が義務付けられます。
なお、不明な点がありましたら、会津若松消防本部予防課または最寄りの消防署までお問い合わせください。 |
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