設置が義務付けられた消火器具は、消防法第17条の3の3に基づき、6か月ごとに点検し、
その結果を1年に1回消防署長へ報告が必要となります。なお、製造年から5年を超えていない蓄圧式
消火器であれば、関係者の方が自ら消火器の点検と報告を行うことができます。
※建物によっては点検の際に資格が必要となる場合があります。
◆消火器の点検報告様式(PDF)
自ら行う消火器の点検と報告(蓄圧式消火器の外観点検報告・点検票記入要領等)について
詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
◆自ら行う消火器の点検報告(総務省消防庁)(PDF)
より簡単に消火器の点検と報告を行うことのできる「消火器点検アプリ」が総務省消防庁から提供
されています。
◆消火器点検アプリ(総務省消防庁)(外部サイト)
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList4_8_h29/syokaki_tenken_app.html
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