危険物製造所、貯蔵所又は取扱所変更の許可申請

手続きの説明 危険物施設の位置、構造又は設備等を変更するときに必要な手続き
手続きの根拠規定 消防法第11条第1項
(手続規定:危険物の規制に関する政令第7条)
(様式及び添付書類規定:危険物の規制に関する規則第5号)  
提 出 時 期 危険物施設の位置、構造及び設備について変更の許可を受けようとする時
(申請処理の目安として、約14日を要します。) 
手 続 き の 流 れ 1. 事前相談
2. 変更許可申請
3. 書類審査
4. 許可(審査済申請書1部返却と許可書の交付)
5. 工事着工
添 付 書 類 1. 構造設備明細書(施設区分ごとに様式が定められておりますので該当する施設のものをダウンロードしてご使用ください。)
2. 当該変更許可申請により貯蔵又は取扱う危険物の品名又は数量が変更となる場合は申請前及び申請後の危険物品名数量の一覧及び数量倍数の計算書
3. 貯蔵し又は取扱う危険物の変更により特殊な危険物が加わる場合は危険物測定試験結果報告書(政令及び危険物の試験及び性状に関する省令に規定する試験と同一の試験方法により測定されているものに限る。)又は製品安全データシート(M.S.D.S)
4. 貯蔵又は取扱いに係る工程説明書及びフローチャート
5. 設置場所の地図及び配置図(周囲の状況が分る図面)
 (保安距離並びに保有空地を要するものについては、当該保安上の距離及び周囲の保有空地を明示。)
6. 貯蔵又は取扱いに係る建物の平面図、立面図及び構造図、仕上表及び建具表、電気設備図、消防設備の図面等
 (屋外の場合は貯蔵又は取扱いに係る場所及び設備の配置図及び構造図、電気設備図消火設備図面等)
7. 貯蔵又は取扱いに係る機器の一覧表(附帯、付随装置を含む)及び当該機器等の
 配置図及び各機器の仕様書
8. 貯蔵又は取扱いに係る設備(照明及び換気、可燃性蒸気排出、静電気除去の設備)等の図面及び仕様書(換気設備にあっては、場合により能力計算書が必要となります。)
9. 消火設備の図面及び能力計算書、消防設備機器類の仕様書類
10. 警報設備の図面及び機器類の仕様書(警報設備不要の場合は非該当)
11. 避難誘導設備の図面及び機器類の仕様書(避難設備不要の場合は非該当)
12. 当該設置工事に係る計画書及び仕様書
13. その他審査事務に必要な図書
 ※上記添付書類の5~12について変更を伴わないものについては省略することができます。
受 付 場 所 管轄する消防署又は出張所 (郵送不可)
8時30分~17時15分(土、日、祝日及び年末年始は除く。)
提 出 部 数 2部 
手  数  料 6,500円~46,000円
注 意 事 項 1. 手続きを円滑に進めるため、計画段階から事前にご相談いただくことをお勧めいた
 します。なお、事前相談にお越しの際は、予めお電話にて日程調整をした上でお越し
 いただきますようお願いいたします。 
2. 消防法で定める危険物規制上、危険物施設の工事の着工は許可後となります。
 申請から許可までは、審査事務処理上の日数を要しますので余裕を持って申請をして
 ください。
 (審査事務処理上の必要日数の目安) 
 設置する危険物施設の建物及び設備等が小規模なもの→概ね1~2週間
 設置する危険物施設の建物及び設備等が大規模なもの→概ね3~4週間
3. 手数料は申請時に手数料納付書により金融機関にて納入します。 
お 問 い 合 わ せ 先  消防本部 予防課 TEL:0242-59-1403