完成検査済証の再交付申請

手続きの説明 完成検査済証を亡失、滅失、汚損又は破損し再交付を求めるときに必要な手続き
手続きの根拠規定 消防法第11条第5項
(手続規定:危険物の規制に関する政令第8条第4項)
(様式規定:危険物の規制に関する規則第6条第3項)
提 出 時 期 完成検査済証の再交付を求めるとき(申請処理の目安として、約12日を要します。)
手続きの流れ 1. 完成検査済証の再交付申請
2. 申請書の審査
3. 再交付(処理済申請書の1部返却及び完成検査済証の再交付)
添 付 書 類 1. 汚損又は破損した場合は、当該完成検査済証
受 付 場 所 管轄する消防署又は出張所 (郵送不可)
8時30分~17時15分(土、日、祝日及び年末年始は除く。) 
提 出 部 数 2部 
手  数  料 必要ありません
注 意 事 項 再交付を受けた後、紛失した完成検査済証を発見した場合は10日以内にこれをご
返納下さい。
お問い合わせ先  消防本部 予防課 TEL:0242-59-1403