危険物仮貯蔵又は取扱の承認申請

手続きの説明 危険物施設以外の場所で指定数量以上の危険物を10日以内の期間に限り、仮に貯蔵し又は取扱を行う場合に必要な手続き
手続きの根拠規定 消防法第10条第1項ただし書
(手続並びに様式規定:危険物の規制に関する規則第1条の6)
提 出 時 期 仮貯蔵又は取扱いを行う14日前までに提出
(申請処理の目安として、約14日を要します。)
手続きの流れ 1. 仮貯蔵又は取扱の承認申請
2. 仮貯蔵又は取扱方法の審査及び仮貯蔵又は取扱場所の審査(現地を確認する必要の
 あるものについては現地確認調査を実施)
3. 承認(仮貯蔵(取扱)承認申請書副本の交付)
添 付 書 類 1. 付近見取図
2. 敷地内配置図
3. 仮貯蔵又は取扱場所の配置図(機器配置図、消火設備配置図等)
4. タンク、機器及び設備等の構造図
5. 仮貯蔵又は取扱場所が屋内の場合は建物の構造図等
6. 危険物取扱者の免状の写し
受 付 場 所 管轄する消防署又は出張所 (郵送不可)
8時30分~17時15分(土、日、祝日及び年末年始は除く。) 
提 出 部 数 2部 
手  数  料 5,400円
注 意 事 項 1. 手続きを円滑に進めるため、計画段階から事前にご相談いただくことをお勧めいたしま
 す。なお、事前相談にお越しの際は、予めお電話にて日程調整をした上でお越しいただ
 きますようお願いいたします。
2. 仮貯蔵又は取扱承認申請の審査及び調査の結果、その仮貯蔵又は取扱の方法が政令で定
 める技術上の基準に適合していない場合、また周囲の状況等により災害発生の恐れが著
 しいものについては不承認となります。政令で定める基準に適合し、かつ、火災予防上
 の措置について十分な対策を講じたものをご計画下さい。
3. 手数料は申請時に手数料納付書により金融機関にて納入します。
お問い合わせ先  消防本部 予防課 TEL:0242-59-1403